最終更新 平成26年7月
自転車事故と民事訴訟
自転車事故による損害賠償をカバーするため、保険に入りましょうと散々申し上げてきましたが、これらは民事上の賠償にかかる話です。
加害者は、事故による損害を賠償するために、被害者にお金を支払わなければいけません。もちろん、被害者の方に誠心誠意謝罪するのは当然ですが、事故で受けた損害を賠償するということは、お金を払う以外ありえません。
支払うお金の内訳は、事故によるケガの治療費、休職に伴う休業損害、死亡・障害が残った場合の遺失利益、精神的苦痛の慰謝料、病院までの交通費など様々です。
これらの賠償金は、保険に入っていれば、支払は難しくないでしょう。
賠償金の支払について、被害者と合意できれば、示談
となり、裁判で争うこともありません。
つまり、保険に加入しているかどうかで、示談で済むのか、裁判まで争う必要があるのか変わってくると思います。保険に入っていれば、お金を出すのは保険会社ですから、圧倒的に示談になりやすいのではないでしょうか。保険に入っていないと、「そんな金額は払えない」→被害者と合意できない→民事訴訟となります。
もっとも、被害者側がかなり無茶な金額を要求してくると、保険に入っていても、保険会社が渋り、裁判で決着をつけざるをえないかもしれません。
最後 「自転車事故と刑事訴訟」